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08/22/2001 更新

PCTにおける国際調査機関と国際予備審査機関の調査・審査対象

  PCTの国際調査機関と国際予備審査機関の調査・審査対象は、その調査機関等が、調査能力を有する範囲に限られる。

  EPでは、最近はやりのビジネス方法は、現状では特許の対象外となっているため、EPOを国際調査機関・国際予備審査機関として指定した場合(日本でPCT出願した場合でも、英語で出願すればEPOを指定可能)、ビジネス方法は調査・審査の対象外とされる。

  参照(EPOweb site) http://www.epo.co.at/news/pressrel/2001_08_13_e.htm