アメリカ以外の国のIP情報
08/22/2001 更新
PCTにおける国際調査機関と国際予備審査機関の調査・審査対象
PCTの国際調査機関と国際予備審査機関の調査・審査対象は、その調査機関等が、調査能力を有する範囲に限られる。
EPでは、最近はやりのビジネス方法は、現状では特許の対象外となっているため、EPOを国際調査機関・国際予備審査機関として指定した場合(日本でPCT出願した場合でも、英語で出願すればEPOを指定可能)、ビジネス方法は調査・審査の対象外とされる。
参照(EPOのweb site): http://www.epo.co.at/news/pressrel/2001_08_13_e.htm